健康保険法等の一部改正に伴い、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となりました。
その際、顔写真入りのマイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書を活用して顔認証を実施することで、診療時における被保険者の確実な本人確認がスムーズに行えるようになります。
このシステムの導入で医事業務が簡素化されるとともに、マイナンバーカードを用いて本人から同意を取得した上で、薬剤情報や特定健診情報の閲覧も可能になり、より適切な医療を提供できるようになることが期待されています。
本件に向け、弊社ではマイナンバーカードリーダーと顔認証の組合せによるオンライン資格確認等システムを実現しました。
厚生労働省ではオンライン資格確認の導入に向けて医療機関・薬局のシステム整備を支援しています。弊社では社会保険診療報酬支払基金の認定を受けたシステムをアトラス情報サービス株式会社様が販売元となりご提供します。
システムの導入には厚生労働省からの補助金が適用されます。
※オンライン資格確認の導入は、令和5年4月より、原則義務化予定です。 導入期限は「令和5年3月31日」、補助金申請期限は「令和5年6月30日」までとなります。 補助金申請期限に間に合うように、計画的な導入のご検討をお薦めしています。